注文住宅で建てる家

土地には都市計画法という法律で分類され定められていています。3種類分けられていますので、購入可能な土地なのか確認してみましょう↓

市街化調整区域】+【市街化区域】+【末線引き区域


そのほかでは建築会社が決まっているなどの建築条件付など。↓

建築条件付きの土地】+【不動産屋のマージン


購入する土地の相場はいくら位なのでしょうか。 設備状況にあった値段設定がされているか、事前にチェックしておいた方が不動産屋さんとの値段交渉に役立ちます。↓

敷地環境】【治安状況】【住みたい土地

市街化調整区域


土地は都市計画法という法律で割り当てられています。この市街化調整区域は市街化を抑制する区域として割り当てられています。


土地を探していたとき、市街化調整区域で気に入ったのがあったのですが、規約で6頭身内の親戚がその周辺地域に住んでないとダメとかいう条件があったので、まったく当てはまらず買えませんでした。土地相場からすると格安だったので購入したかったのですが。


市街化調整区域で宅地として売り出されている土地が見つかった場合でも、建築に対しての条件や将来の増築など一定の細かい規制があることがあるため確認しておく必要があります。不動産屋か役場の開発課などに確認する必要があります。


市街化区域

市街地の写真

すでに市街化になっている又はおおむね10年以内に優先的に都市化を図る区域として割り当てられています。


都市計画法で国が積極的に良好な市街地を作っていく地域なので、公共設備や道路などのメンテナンスなどもされます。便利な地域ではないでしょうか。


未線引き区域

町全体が、市街化調整区域でもなく市街化区域でもない場合などがあります。

この地域の場合の建設条件などは、指定建ぺい率(住所で細かく指定されている場合もある)指定容積率などを元に設計していくことになります。

一番難しいことを考えないで購入できる区域になると思います。誰でも購入可能な土地区域になります。


スポンサードリンク